第 1章 総則
(名称)
第 1条 本会は、「アジアの子教育基金・山口大学(Education Fund for Asian Children,
Yamaguchi University)と称する。
(事務所)
第 2条 本会の事務所を山口市平井1677−1、山口大学経済学部に置く。但し、これを変更する
ことが出来るものとする。
(目的)
第 3条 1 本会の目的は次の通りとする。
@ アジアの発展途上地域において、経済的理由で未就学になっている児童や就学困難
をともなう向学心のある児童を援助すること。
A アジアの発展途上地域の現地において、未就学児童の就学を実現するために努力して
いる人々を援助すること。
B その他、アジアの発展途上地域のおける教育振興事業を様々な形で援助すること。
2 本会は、特定の個人、法人、団体の利益を目的として、その事業を行なわない。また、
本会は本会の事業を特定の個人、法人、団体の利益のために利用しない。
(事業)
第 4条 本会は、その目的達成のために必要な事業を総会の決議によって行なう。
第 5条 本会の事業費および経費は会費、寄付金、募金その他の収入をもってこれに充てる。
第 2章 会員及び会費
(会員及び会費)
第 6条 1 本会の会員は、本会の会則を承認の上、毎年度、別に定める会費を納入するものとする。
会費を納入した者は会員名簿に登録され、当該年度の総会での議決権を有する。
2 会員が納入した会費は、その理由を問わず返還しない。
3 会員名簿は、本会の理事長を管理者とし、事務所において管理する。
4 会費は原則として、毎会計年度末までに納入するものとする。
5 会費を納入しない者は、当会の会員資格を失うものとする。
第 3章 組織
(組織)
第 7条 本会は、総会で決定される事業計画に基づき運営する。
第 8条 本会は、援助を受け入れる側における有効で透明な基金の運営を確保するために、受け入れ
現地での基金会を組織し、その運営に関する規則を定めることが出来る。
第 4章 役員
(役員)
第 9条 本会には、次の役員をおく。但し、学生が参加する場合は、理事長の承認を得て、別途、
運営委員会組織を作り社会人と協力して活動するものとする。
@ 顧問 若干名
A 理事長 1名
B 副理事長 若干名
C 理事 20名以内 (理事長、副理事長を含む)
D 監事 2名以内
(役員資格及び選任)
第10条 1 役員は、本会の会員資格を要し、総会において選任する。理事は、理事長及び副理事長を
互選により選任する。
2 会員は、本会の役員が、役員としてのふさわしくない行為、または特別の事情のある場合
には、その任期中であっても理事会に提案し、理事会及び総会の議決により、理事長はこれ
を解任することが出来る。
(役員の任期)
第11条 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なう。
(役員の任務)
第12条 1 理事長は、本会を代表し、会務を主宰する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは理事会において副理事長の中より、
その職務代行者を選任する。
3 理事は理事長を補佐し、会務を処理する。
4 監事は、本会の業務及び財産状況を監査する。監事は理事会に出席して意見をのべる
ことが出来る。
5 顧問は本会の運営上重要な事項について理事長に助言する。
第 5章 会議
(会議)
第13条 会議は、総会、理事会、運営委員会会議とする。
(総会)
第14条 1 総会は会員をもって構成し、定期総会と臨時総会とする。定期総会は原則とし
て毎年1回、理事長が招集して開催する。
2 総会はその開催日の15日前までに、会員に対して総会の議案、開催の日時
及び場所につきその通知を発しなければならない。
3 臨時総会は、理事または監事の要請により、理事長が必要と認めたとき、いつでも招集
することが出来る。
(会議の成立及び議決)
第15条 1 総会は会員数の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議長は、理事長または理事長が指名したものがその任につくものとする。
3 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときには議長がこれを決する。
ただし、会則の変更、及び本会の解散の決議は会員数の3分の2以上の同意を得なければな
らない。
4 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者、及び他の会員を代理人として表決
を委任した者は、出席者とみなす。
(総会の報告及び決議事項)
第16条 1 理事長は定期総会において、当該年度の事業報告並びに収支報告をしなければな
らない。
2 次の事項は、定期総会の議決を経なければならない。
@ 会則の変更
A 事業計画並びに収支予算の決定及びその変更
B 収支差額の処分
C 役員の選任及び解任
D 本会の解散
E その他、理事長が特に必要と認めた事項
(理事会)
第17条 1 理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成し、必要あるときは学生部の運営
委員長、副運営委員長の出席を求めることが出来る。
2 理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案を審議する。
3 定例理事会は毎年1回これを開催する。臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、
又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のある時、理事長はこれを招集しなければならない。
4 理事会は理事長もしくは副理事長がその議長となる。
5 理事会の定足数は理事数の3分の2以上とする。
6 理事会の議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者、及び他の理事を代理
人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
7 議事は出席理事の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(議事録)
第18条 総会及び理事会の議事録は議長(又はその代理人)が作成、署名し、会議
の次第を記録、保管しておかなければならない
(運営委員会会議)
第19条 運営委員会会議は学生による運営委員をもって構成し、運営委員が適宜開
催する。運営委員はその活動を実行する前に理事長の了承を得ることと
する。運営委員会会議の議事は記録しておかなければならない。
第 6章 管理
(書類の管理)
第20条 理事長は、会則、議事録、会計諸帳簿、証憑書類、会員名簿、その他の細
則を本会の事務所に備えておかなければならない。理事長は会員がこれらの書類の閲覧を求めたときは正当な理由なくこれを拒んではならない
第21条
1 理事長は定期総会の開催日の15日前までに、次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
@事業報告書
A収支決算書及び収支差額計算書
B財産目録
2 監事は前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定期総会の14日前までに、意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は前項の監事の意見書を添えて、前項の定期総会に提出し、報告しなければならない。
第 7章 資産及び会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産の管理等)
第23条 当会の資金の運用に当っては、元本の保全を第一義とし、支出
には細心の注意を払い節減に努めなければならない。
第 8章 細則
(細則)
第24条 本会則に関する細則は理事会においてこれを定め、総会に報告する。
付則
1、 本会則は2000年 4月 1日より実施する。
2、 本会則は2000年 7月 1日より、改訂実施する。
3、 本会則は2004年 7月 1日より、改訂実施する。
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